障害者の地域生活移行を進めるための住まいの場となるグループホーム や就労移行支援などの日中活動系サービス、地域障害児支援体制の中核を担 う児童発達支援センターの計画的な整備に係る財政措置を当初予算におい て適切に講じること。
特に、障害のある人の地域生活の場として中心的な役割を担うグループホームや日中活動系 サービスは、地域生活支援拠点等の必要な機能のさらなる強化・充実を図るうえでも、着実な 整備を進めていく必要がある。また、在宅の重症心身障害児や医療的ケア児に対し、身近な地 域で療育指導や集団生活への適応訓練を行う児童発達支援センターの整備も重要である。
〇 一方、障害者総合支援法に基づき、県や市町村が実施する「地域生活支援事業」については、 国は1/2を補助することとしているが、実際に交付される補助金は予算の範囲内とされ、毎年 補助所要額を大きく下回っており、事業を安定的に実施していくために、十分な財源措置を講 じる必要がある。また、農福連携による障害者の就農促進プロジェクトなど補助金交付要綱で 補助率が 10/10 とされている一部の事業については、基準額が低く設定されることにより所要 額全額が交付されない状況となっていることから、地域のニーズにこたえられるよう、十分な 財源措置を講じる必要がある